高知地検における記者対応等について

最終更新日:2024年5月7日

第1 記者対応について

 高知地方検察庁では、2010年7月から、下記のとおり、司法記者クラブに所属していない一定の記者についても参加することができる定例記者対応等を行っています。
 参加を希望される記者の方は、事前登録の手続をお取りください。
                記
1 定例記者対応等の開催
 (1)  定例記者対応
   週に1回程度(原則として同一の曜日時間帯)、定例の記者対応を行います。
 (2) 臨時記者対応
   重大事件の着手・起訴・判決時等の際、必要に応じて、臨時の記者対応を行います。
 
 なお、記者対応を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することがあります。
 
2 参加対象者
 定例記者対応等には、司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか、下記会員社(1)ないし(6)に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者で、事前に登録手続を了した者において参加できることとします。
  (1)日本新聞協会会員社
  (2)日本専門新聞協会会員社
  (3)日本地方新聞協会会員社
  (4)日本民間放送連盟会員社
  (5)日本雑誌協会会員社
  (6)日本インターネット報道協会会員社
  (7)外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態
      を有すると認められる者
  (8)以上のほか、上記(1)ないし(7)の会員社が発行する媒体に署名
     記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者

3 定例記者対応等の実施要領及び事前登録手続
 定例記者対応等の実施要領等の詳細は、事前登録手続終了後、別途お知らせします。
 事前登録手続の詳細は次のとおりです。
 

第2 事前登録手続について

1 事前登録対象者等
 当庁の定例記者対応等に参加するためには事前の登録を必要とします。
 この事前登録は,下記(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。) に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者において行うことができます。
    (1) 日本新聞協会会員社
    (2) 日本専門新聞協会会員社
    (3) 日本地方新聞協会会員社
    (4) 日本民間放送連盟会員社
    (5) 日本雑誌協会会員社
    (6) 日本インターネット報道協会会員社
    (7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を
        有すると認められる者
    (8) 以上のほか、上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど
      十分な活動実績・実態を有すると認められる者
 なお、各会員社に所属する記者の事前登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
 また、記者対応室等の収容可能人員に限りがあることから、記者対応への参加希望者が多数の場合には、事前登録した記者であっても、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。

2 申請方法
 申請者は、以下の書類のすべてを郵送にて、高知地方検察庁事件広報担当者宛てに提出してください(既に他の検察庁へ登録済の記者を除く。)。
 (1) 登録申請書
 (2) 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は
    社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登
    録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及
    び生年月日)を証明できるものの写し
       なお、上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔
    写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(縦4.5cm×横3
    cm)1枚を添付
 (3) 同(7)に該当するとして申請する記者は、下記アに掲げるもの、上
    記(8)に該当するとして申請する記者は、下記ア及びイに掲げるもの
    ア  直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等
     (少なくとも毎月当たり1記事,計3記事以上)の写し
    イ  記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、
     当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証
     明書
              〇証明書ひな形
 (4) 既に他の検察庁へ登録済みの記者については、上記(1)及び(2)
    の書類    
     なお、必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合がありますの
    で、あらかじめ御了承ください。
 (5) 本事前登録の申請期限は、2024年5月20日(月)(当日消印有
    効)です。

3 登録手続完了のお知らせ
 上記登録申請を行ったものの登録対象者として認められなかった方には、2024年
5月27日(月)発送に係る郵便で、その旨をお知らせします(登録者にはお知らせし
ません。)。

4 連絡用携帯電話番号の登録
 臨時記者対応については、通常、開催約30分前にその旨をお知らせしますが、各会員社に所属する記者については、当該会員社宛てに、上記1(7)及び(8)に該当する記者については、当該各記者宛てに、原則として携帯電話に連絡します。
 ついては、各会員社は、各社使用の携帯電話番号を、同(7)及び(8)に該当する記者は、自己使用の携帯電話番号を登録していただく必要があります。その手続については、登録を認められた方に後日お知らせします。

5 登録の更新手続について
 当庁において登録していただいた記者につきましては、2025年5月頃に登録の更新手続が必要となります。
 更新手続の詳細につきましては、おって御連絡いたします。

6 記者対応等への参加手続
 記者対応への具体的な参加手続等については、おって当庁ホームページ等適宜な方法でお知らせします。

7 登録申請書郵送及びお問い合わせ先
  〒780-8554 高知市丸ノ内1丁目4番1号
             高知地方検察庁 検察広報官 宛て
   電話 088-872-9191(内線2623)
    (メール・FAXでのお問い合わせには応じておりません。)

 

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