ワールディングス株式会社による出資法違反事件に係る被害回復給付金支給手続について
開始決定年月日:令和7年1月31日
官報公告(PDF形式:86KB)
申請の受付は終了しました。
ワールディングス株式会社による出資法違反事件に係る被害回復給付金支給手続の申請期間は、令和7年4月1日をもちまして終了いたしました。
ただし、支給申請期間内に申請をした被害者について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給の申請期間が終了した後であっても、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。
※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は 無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要が あります。
※ 一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限 られます。
※ 申請には、申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、 詳しいことは下記問合せ先にご連絡ください。
ワールディングス株式会社による出資法違反事件に係る被害回復給付金支給手続について
開始決定年月日:2025年1月31日
申請の受付は終了しました。
ワールディングス株式会社による出資法違反事件に係る被害回復給付金支給手続について
問い合わせ先等
〒231-0021
横浜市中区日本大通9番地
横浜地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
TEL:045-211-7629(直通)
受付時間
平日午前9時~午後零時、午後1時~午後5時
(土、日及び祝日等の休日を除く)
ご注意
法務省や検察庁から、いかなる名目であれお金を請求することは一切ありませんので、法務省や検察庁などを名乗る架空請求には御注意ください。