谷逸輝らによる詐欺等事件に係る被害回復給付金の支給手続(東京地方検察庁令和6年第4号)は、令和7年4月28日をもって支給手続を終了いたしました。
○ 上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、犯罪被害財産支給手続終了決定公告があった日の翌日から起算して
30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は下記 問合せ先 のとおり)。
○ 当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれか
に該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から
起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地方裁判所に提起しなければなりません。
谷逸輝らによる詐欺等事件の被害回復給付金支給手続のお知らせ
開始決定年月日:2024年10月21日
支給手続は終了しました。
被害回復給付金支給手続終了のお知らせ
問合せ先等
〒100-8903
東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁 総務部 犯罪被害財産支給手続担当
電話03-3592-5611 内線4392、3350