坂庭亮一による組織犯罪処罰法違反事件の被害回復給付金支給手続のお知らせ

開始決定年月日:2025年3月28日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 194KB)

支給対象となる事件

 被告人坂庭亮一が朝日リース株式会社の貸金業務に関し、被害者に対して、法定の利率を超えた利息を指定した銀行口座(群馬銀行高崎支店の「朝日リース株式会社」名義の普通預金口座(口座番号1529641))に振込入金させるなどの方法により金銭を受領し、かかる金銭の受領を帳簿上の負債科目である「預り金」として計上し、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した事案(詳細については犯罪被害財産支給手続開始決定公告の内容を参照してください。)。

支給の申請

 上記事件の被害にあった方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
 本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、開始決定公告内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。

申請期間

 令和7年3月28日(金)から同年5月27日(火)まで
 ※郵送による申請の場合、当日消印有効。
 ※申請期間経過後の申請は、受け付けられません。

申請に必要な書類

(1)被害回復給付金支給申請書
(2)被害状況別紙
(3)被害に遭ったことが分かる資料
   上記事件の被害に遭い、お金を振り込むなどしたことが分かる書類の写し(取引明細書、預貯金通帳の写しなど)
(4)本人確認書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証などの写し)
 (注意)
 申請書に記載した氏名や住所が、運転免許証などの確認書類に記載された氏名や住所と異なる場合には、運転免許証などの写しのほかに、申請書に記載した氏名や住所が記載されている住民票や戸籍謄本の写し、公共料金の領収書等の写しを提出してください。
 被保険者証の写しを提出する場合には、当該写しの被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。

 必要な書類については、下記リンク先からダウンロードができます。
 申請に当たっては、「添付書類確認シート」を参考にしてください。
 被害回復給付金支給申請書及び被害状況別紙は、それぞれA4サイズの用紙に印刷していただき、必要事項を黒色ボールペン(消せないもの)等で記入して下さい。

被害回復給付金支給申請書 (PDF形式 : 133KB)

被害回復給付金支給申請書(記入例) (PDF形式 : 1.9MB)

被害状況別紙 (PDF形式 : 75KB)

被害状況別紙(記入例・記入要領) (PDF形式 : 222KB)

添付書類確認シート (PDF形式 : 205KB)

申請方法について

 申請期間内に申請書等を前橋地方検察庁に直接提出していただくか、前橋地方検察庁被害回復給付金事務担当宛てに郵送して下さい。
 ただし、郵送にかかる切手代や資料等のコピー代などは申請者においてご負担願います。
 電話、ファックス、電子メール等での申請は受け付けられません。
 提出された申請書やその他の書類はお返しできませんので、ご注意下さい。

申請後に行われる手続きについて

 申請期間内に申請書類を提出された方について、申請期間終了後、検察官が今回の支給対象となるかどうかを審査し、その結果を通知した上、支給の対象と判断された方に被害回復給付金を支給いたします(実際に支給されるまでには、相当の期間を要する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。)。

問い合わせ先(申請書の提出又は郵送先窓口)

 〒371-8550
   前橋市大手町三丁目2番1号
   前橋地方検察庁 被害回復給付金事務担当
    電話番号027-235-7801(直通)
  申請・受付時間
   月曜日から金曜日(土日及び祝祭日を除く)
   午前9時から午後0時、午後1時から午後5時

ご注意

 ・前橋地方検察庁などを名乗る架空請求にご注意ください。
 ・申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請のために必要な切手代などは各申請人においてご負担ください。)。
 ・ 申請書類の提出は、前橋地方検察庁被害回復給付金事務担当でのみ受け付けています。

前橋地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒371-8550 前橋市大手町3-2-1
電話:027-235-7800(代表)