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最終更新日:2025年4月24日
国民の祝日に関する法律により、日本国憲法の施行(昭和22年5月3日)を記念し、国の成長を期する日として定められた5月3日は、憲法記念日とされています。 毎年、憲法記念日を含む5月1日から7日までの1週間を「憲法週間」とし、法務省の機関では、裁判所や弁護士会とも協力の上、憲法の精神や司法の機能を国民に理解してもらうための取組を行っています。