「石橋らによるヤミ金事件」の被害回復給付金支給手続について (福岡地方検察庁 令和6年第1号事件)

開始決定年月日:2025年2月20日

申請の受付は終了しました。

石橋らによるヤミ金事件の被害回復給付金申請受付終了のお知らせ

 石橋らによるヤミ金事件の犯罪被害財産支給手続(令和6年第1号事件)については、令和7年4月21日をもって、被害回復給付金の支給申請の受付を終了しました。

支給申請をなされた方へ

 支給申請された方につきましては、現在、申請内容を確認させていただいておりますので、後日、審査結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
 なお、審査には、お時間をいただくことになると予想されますので、あらかじめご了承下さい。
 また、審査に当たっては、申請書の記載内容の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況等についてお問い合わせをさせていただくこともあります。

一般承継人(相続人等)による申請について

 上記申請をなされた被害者ご本人が検察官の裁定が確定する前に亡くなられたり、会社分割・合併などがあった場合は、その申請は無効となりますので、改めて、一般承継人が申請を行う必要があります。
 なお、申請受付は終了しておりますが、被害者の一般承継人は一般承継の日から60日以内であれば、申請を行うことができますので、詳しくは福岡地方検察庁の担当者までご相談ください。

福岡地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒810-8651 福岡市中央区六本松4丁目2番3号
電話:092-734-9090(総合案内)