(1) 定例記者会見
2週に1回程度(原則として同一の曜日及び時間帯)、定例の記者会見を開催します。
(2) 臨時記者会見
重大事件の着手・起訴・判決時等の際、必要に応じて、臨時の記者会見を開催します。
なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することもあります。ただし、公表ペーパーの配布は、来庁した記者に限ります。
最終更新日:2025年4月18日
千葉地方検察庁は、下記のとおり、千葉県警社会部記者クラブ及び千葉民間放送テレビ記者クラブ加盟社に所属していない一定の記者についても参加することができる定例記者会見等を開催しています。
(1) 定例記者会見
2週に1回程度(原則として同一の曜日及び時間帯)、定例の記者会見を開催します。
(2) 臨時記者会見
重大事件の着手・起訴・判決時等の際、必要に応じて、臨時の記者会見を開催します。
なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することもあります。ただし、公表ペーパーの配布は、来庁した記者に限ります。
定例記者会見等には、記者クラブ所属の記者において参加できるほか、下記会員社((1)ないし(6))に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者で、事前に登録手続を了した者において参加できることとします。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記(1)ないし(6)の会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
定例記者会見等の開催要領等の詳細は、事前登録手続終了後、別途お知らせします。
当庁の定例記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
この事前登録は、下記(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者において行うことができます。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
なお、各会員社に所属する記者の事前登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、事前登録した記者であっても、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
(1) 申請者は、以下の書類の全てを郵送にて、千葉地方検察庁検察広報官宛てに提出してください(既に他の検察庁へ登録済みの記者を除く。)。
ア 登録申請書 [ 登録申請書(Excel)]
イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日等)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は、下記㋐に掲げるもの、同(8)に該当するとして申請する記者は、下記㋐及び㋑に掲げるもの
㋐ 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり1記事、計3記事以上)の写し
㋑ 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
[ 証明書ひな形(WORD) ]
(2) 既に他の検察庁へ登録済みの記者については、下記ア、イの書類を郵送にて、千葉地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
ア 登録申請書
イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合がありますので、御承知願います。
(3) 本事前登録の申請期限は、5月16日(金)(消印有効)です。
上記登録申請を行ったものの、登録対象者として認められなかった方には、5月末までに、郵便等でその旨お知らせします。
また、登録が認められた方には、下記⓸に記載のお知らせをもって、代えさせていただきます。
なお、登録の有効期間は、翌年5月末までの1年とし、その後は、毎年5月頃に登録申請を行うこととなりますが、募集期間外の申請には応じませんので、御注意ください。
臨時記者会見については、通常、開催の1時間前にその旨を通知することとしますが、各会員社に所属する記者については、当該会員社宛てに、上記⓵(7)及び(8)に該当する記者については、当該各記者宛てに、原則としてメールでお知らせする予定です。
ついては、各会員社は、各社使用の特定のメールアドレスを、同(7)及び(8)に該当する記者は、自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。その手続については、登録が認められた方に後日お知らせします。
記者会見への具体的な参加手続等については、おって、当庁ホームページ等適宜の方法でお知らせします。
〒260-8620 千葉市中央区中央4-11-1
千葉地方検察庁 総務部検察広報官 宛て
電話 043-221-2414 内線2824
(メール・FAXでの問合せには応じておりません。)